会員さんからメール情報です。 政府は、知らないうちにトンでもない事をやるもんですね。
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それにしても気になりますのは、 ここ最近急ピッチで進んでおります 税制改正です。 一番気になるのは、やはり消費税の税率アップですが、 先日経理をやっている人たちの集まりへ行ったところ、そ の人たちの意見で圧倒的に多かったのが、売上が減少す るということでした。 また、見えないデフレが更に進行するというのも ありました。
実は既に税率の上がらない消費税増税法案が国会で通っています。 → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf その内容とは、今までは、課税売上割合が95%以上だと、仕入税額控除を 100%できました。しかし、来年の4月以降からはそれが一切認められなく なり、大半の企業が、現在消費税を納付している金額の数%割増分を納 めなくてはいけないことになります。 実施は平成24年度からの実施です。 相変わらず財務省は、消費税が景気に左右されない安定した税金であるという「神話」を作りたいようです。 ————————————————————————————————————–
消費税法改正のお知らせ 平成23 年9月 税務署 1 事業者免税点制度の適用要件が見直されました。 当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が 1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、 給与等支払額の合計額により判定することもできます。 【適用開始時期】平成25 年1 月1 日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。 ※ 6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24 年1月1日から始まります。 2 仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。 当課税期間の課税売上高が5 億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれか の方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。 【適用開始時期】平成24 年4 月1 日以後に開始する課税期間から適用されます。 3 還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されました。 【適用開始時期】平成24 年4 月1 . . . → Read More: 税率の上がらない消費税増税法案が国会で通過 BY 栗原茂男